2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号
また、有罪になって刑に服した場合、残念ながら今の日本の社会では前科者に対して極めて冷たいです。 したがって、実名推知報道がされた情報がネットで検索して発掘されてしまうと、社会復帰は困難になります。とりわけ就職は困難になります。その結果、非行少年の人生がやり直しが利かないというだけでなく、被害者や遺族の方に対して一生懸命働いて損害賠償をしようにもそれができないということになります。
また、有罪になって刑に服した場合、残念ながら今の日本の社会では前科者に対して極めて冷たいです。 したがって、実名推知報道がされた情報がネットで検索して発掘されてしまうと、社会復帰は困難になります。とりわけ就職は困難になります。その結果、非行少年の人生がやり直しが利かないというだけでなく、被害者や遺族の方に対して一生懸命働いて損害賠償をしようにもそれができないということになります。
第二に、政府案は、前科者に対する資格制限を及ぼさないとする規定を特定少年に適用しません。その理由として、十八歳になれば責任ある主体だからとの政府答弁がありました。しかし、資格制限が及ぶ具体的な職種等を政府は把握しておらず、政府の方が無責任です。
それなのに、何らかの事情で病院から抜け出した人たちを前科者にするんですか、牢屋に放り込むんですか、そんなこと本当にするんですか。 私、こういうものにはちゃんと例があるのかなと思って、厚労省さんに事前にレクでお伺いしたんですね。立法事実としてどういうことが今まであったんですか、どういうふうに把握していらっしゃいますかと。 紙でいただきました。読みます。
運営主体の廉潔性、前科者の排除など。運営主体への公的監督。運営主体の健全性。副次的弊害、青少年への不当な影響などの防止等に着目し、意見を述べてきたところであり、カジノ規制のあり方についても同様であるとされております。この八要件から、民間賭博を法務省は認めてこなかったのでございます。 では、このカジノ実施法で違法性が阻却されるのか。 目的の公益性。
これまで刑法を所管する法務省の立場から、例えば、目的の公益性(収益の使途が公益性のものに限ることを含む)、運営主体の性格(官又はそれに準ずる団体に限る)、収益の扱い(業務委託を受けた民間団体の不当な利潤を得ないようにするなど)、射幸性の程度、運営主体の廉潔性(前科者の排除等)、運営主体の公的管理監督、運営主体の健全性、副次的弊害(青少年への不当な影響等)の防止等に着目し、意見を述べてきたところであり
一、あらかじめ、組織犯罪の前科者等の顔認証データを登録したデータベースを作成しておく。二、犯行現場及び周辺から、監視カメラの画像を収集する。三、顔認証ソフトを使用することによって、二の画像の中から人の顔の部分を抽出して顔認証データを生成し、これと一とを瞬時に照合することによって、犯罪日時に近接した犯行現場及び周辺に組織犯罪の前科者等に似た人物がいたか否かを瞬時に探し出す。
、運営主体等の性格(官又はそれに準じる団体に限るなど)、収益の扱い(業務委託を受けた民間団体が不当に利潤を得ないようにするなど)、射幸性の程度、運営主体の廉潔性(前科者の排除等)、運営主体への公的監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害(青少年への不当な影響等)の防止等に着目し、意見を申し述べてきたところであり、カジノ規制の在り方についても、同様である。」とされております。
それで、あと、ほかも大体民営賭博の場合はクリアできないことばっかりで、五項目、運営主体の廉潔性って、これ、前科者の排除なんて当たり前じゃないですか、こんなの。廉潔という意味は、何だっけ、心が清く私欲がなくて云々なんですね。だから、みんな私欲でやっているわけだから、これは入らないですよね、入らないですよね。 だから、ちょっと民営賭博をこの八項目クリアするというのはほとんど不可能だと私は思います。
これは、いかに職業訓練等、資格を取ったとしても、受刑者、いわゆる前科者というような言葉がありますけれども、これを受け入れる社会の方としてもそういった偏見があって、受け入れて果たして大丈夫かどうかということもやはり就職をする上ではかなりネックになってくるのかなというふうに感じております。
しかも、刑事罰ですので前科者になるということでございまして、これは危険性との兼ね合い、バランスを考えますと、これから課題があるのではないかという認識を持っております。 さらには、最近の報道によりますと、神奈川県警は、これまでは注意をちゃんとしていたんだけれども、注意を挟まずに赤切符を交付するというように方針転換をしておりまして、先日も、高校生に注意なくいきなり赤切符を切って、刑事罰に問うている。
一方で、お医者さんの立場でいえば、自分が届けることによって、罰則規定ができたので、患者さんを前科者にするわけです。自分のところに来て信頼している患者さんを逆に言うと届けることによって、あんたは申告しなかったじゃないかといって前科者にするような状況でお医者さんが本当に積極的にやるのかということも考えられます。
今の我が国の国会のこの予算状況の中で果たしてそういうことが可能なのかどうかということを考えなくちゃいけませんので、先生のおっしゃるとおり、再犯防止という側面では効果があると言われていますし、アメリカでは一万五千人の前科者に付けていますし、保釈を含めますと十五万人の人たちに電子監視を付けていますが、この場合、多くの州では対象者からお金を徴収しているんですね、使用料を。
それに、犯罪者じゃなくても、ほかの人を雇おうと思えばどんどん雇えますので、そうした社会情勢一般が大きく影響していますので、単に今の現在の刑務所へ収容されている受刑者を出所後どうするかという問題ではなくて、今の我が国の経済がどちらを向いているかと、それから我が国の国民がそこはすなわち前科者、いわゆる刑余者に対して排除していないかどうかと、そういう問題が絡んできますので、非常に難しい問題だと思います。
前科者になってしまうんです。 総理の供述の変遷もすごいですよ。昨年から、最初は、秘書に預けっ放しにしていた、自分の口座から秘書に勝手に使われた。その後、毎月本当は自分がサインをして六幸商会から持ってきてもらっていましたけれども、それ以外のお金は入っていない。最後には、調査が進みましたら母親からの贈与も入っていましたと。こんな供述の変遷、そして不自然なことばかり。
これ一日掛けて行く余裕ない方って結構いらっしゃる中で、三年以内に行かないと即罰金、前科者だというのはちょっと酷な感じがするんですね。
くしくも、私が当選をさせていただいたのは二〇〇四年七月なんですが、その年の十一月十七日に奈良市で、富雄北小学校に通う小学一年生の女の子が性犯罪の前科者によって誘拐されて殺されてしまうという大変痛ましい事件が起こってしまいました。
例えば、先ほどのNシステムも、流出した資料に基づけば、過去に犯罪を犯した前科者といいますか、前科者だということだけで、このNシステムで当該する方の車のナンバーを入れ込むというような申請もしておりまして、このNシステムですとか、先ほど言った車の免許証写真ですとか、かなり国民の人権とかプライバシーとかそういうものを侵すようなおそれのある、警察としてその警察権力を、秘密だということで、なかなか外には漏れない
何せ社会は厳しいものですから、前科者だと言うと採用しないのが現実でございます。協力者の方、篤志家もたくさんいらっしゃいます。全国で五千人を超える篤志家の方が就職支援をしていただいておるんですが、全体としてふえていないというか、減っていく傾向があるようです。
この政策は、刑務所の人口を抑制し、前科者や再犯者の数を減らすから、間接的ではありますが、迂遠のようには見えますが、最終的には司法コストを軽減することができる、そしてそのコストを福祉に回すという施策です。後ほどこれについても説明させていただきます。 私どもは、後者の方の政策、適正規模の刑事司法を維持する政策の方が妥当であるというふうに考えております。 それでは、お話をさせていただきます。
特に、若い人たちの能力を前科者にすることによってそれ以上伸ばしてしまうことを止めてしまうおそれさえもあります。ところが、報告を求める場合の条件にしろ助言する場合の条件にしましても、必要がある場合にはという形で制限が認められていません。
イラクは、唯一イラクに言えるのは、前科者だ、クウェートを侵略したじゃないか。これは確かにあるんですけれども、それで国際社会は一致団結して、湾岸危機のときにイラクをたたいた。そして、十年近く経済制裁を行ってきたわけですよ。 そうしたら、なぜまた今イラクの政権転覆という形でこの国際社会、あるいは特にアメリカが主導しておりますが、これがやられなければならないのか、その理由が私にはよくのみ込めない。